2005-04-15 第162回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○柴山委員 従前、いわゆる組合的色彩の強い人的会社においては、社員たる地位の移転というものは、ほかの社員の同意があればできましたけれども、原則としてはできなかった。
○柴山委員 従前、いわゆる組合的色彩の強い人的会社においては、社員たる地位の移転というものは、ほかの社員の同意があればできましたけれども、原則としてはできなかった。
土地に密着したものである、しかもその地域の中に根差した、ある意味では生業というような言葉もありますが、産業でございますので、確かに法律上地域協同組合ということ、例えばでございますが、そういうものにどこで読むかということについて、必ずしもはっきりした規定はないとしても、農業の存在自体が地域社会に密着し、かつそれに根差したものであるということでございますので、そこは私ども、今までの法律の中では地域協同組合的色彩
例えば第二條におきまして、非組合員の範囲を拡大するという点につきましては、非組合員の多くが、尚労働組合に包含されておるが、御用組合的色彩が濃厚であるが故に、非組合員の範囲を拡大するという方針のようでありますが、併しながら労働次官の通牒によりましても、或いはこの前の労働省試案によりましても、この範囲というものを極めて廣汎なる範囲に拡大をいたしまして、非組合員の数を多からしめんとしておるのであります。
從つて組合の生活及び分化でありますが、同時にまたこの農業協同組合は他の一般の人の利用するという形において、準組合員になることと考えておりまして、從つてこれは職業組合でありますとともに、一面の性格から言えば農村における生活協同組合的色彩をもつているものでありまして、そういう意味から申しますと、農村という言葉を使つた方が感じがぴつたりするのじやないか。こういう言葉のニユーアンスであります。